障害者基本法 第八条

(国民の責務)

昭和四十五年法律第八十四号

国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

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第8条

(国民の責務)

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第8条 (国民の責務)

国民は、基本原則にのつとり、第1条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

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