障害者基本法 第十三条

(年次報告)

昭和四十五年法律第八十四号

政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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第13条

(年次報告)

障害者基本法の全文・目次(昭和四十五年法律第八十四号)

第13条 (年次報告)

政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

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