電気工事業の業務の適正化に関する法律 第七条

(登録証の交付)

昭和四十五年法律第九十六号

経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項又は第三項の登録をしたときは、登録証を交付する。

2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。 一 登録の年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所

第7条

(登録証の交付)

電気工事業の業務の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十六号)

第7条 (登録証の交付)

経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第1項又は第3項の登録をしたときは、登録証を交付する。

2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。 一 登録の年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所

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