電気工事業の業務の適正化に関する法律 第二条

(定義)

昭和四十五年法律第九十六号

この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。

2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。

3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。

4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

5 この法律において「一般用電気工作物等」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物等を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。

第2条

(定義)

電気工事業の業務の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十六号)

第2条 (定義)

この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第139号)第2条第3項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。

2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。

3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第1項又は第3項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第17条の2第1項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。

4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第3条第1項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう。

5 この法律において「一般用電気工作物等」とは電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物等を、「自家用電気工作物」とは同条第2項に規定する自家用電気工作物をいう。

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