電気工事業の業務の適正化に関する法律 第六条

(登録の拒否)

昭和四十五年法律第九十六号

経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者 三 登録電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 四 第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの 五 法人であつて、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの 六 営業所について第十九条に規定する要件を欠く者

2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第6条

(登録の拒否)

電気工事業の業務の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十六号)

第6条 (登録の拒否)

経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律、電気工事士法第3条第1項、第2項若しくは第3項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第234号)第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者 三 登録電気工事業者であつて法人であるものが第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 四 第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの 五 法人であつて、その役員のうちに前四号の一に該当する者があるもの 六 営業所について第19条に規定する要件を欠く者

2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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