電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十八条
(省令への委任)
昭和四十五年法律第九十六号
この章に定めるもののほか、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第十七条の二第一項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項については、経済産業省令で定める。
(省令への委任)
電気工事業の業務の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十六号)
第18条 (省令への委任)
この章に定めるもののほか、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第17条の2第1項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項については、経済産業省令で定める。