小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 第一条
(特別の助成)
昭和四十五年政令第十三号
小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
(特別の助成)
小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第十三号)
第1条 (特別の助成)
小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものとし、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。