小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 第三条

(法第四十一条第一項の政令で定める者)

昭和四十五年政令第十三号

法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。 一 昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者 二 前号に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者

第3条

(法第四十一条第一項の政令で定める者)

小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第十三号)

第3条 (法第四十一条第一項の政令で定める者)

法第41条第1項に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者で永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住するもののうち、国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画に基づき当該移住をするものであることにつき当該行政機関の認定を受けた者とする。 一 昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者 二 前号に掲げる者の父母、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子及び孫並びにこれらの配偶者

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