小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 第4条
(法第四十二条第一項の不動産の価格の決定)
小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第十三号)
第4条 (法第四十二条第一項の不動産の価格の決定)
東京都知事は、法第42条第1項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。
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(法第四十二条第一項の不動産の価格の決定)
小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第十三号)
第4条 (法第四十二条第一項の不動産の価格の決定)
東京都知事は、法第42条第1項の価格が固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、当該不動産を譲渡した日現在におけるその価格を決定するものとする。