成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第七条
(法別表に定める負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
昭和四十五年政令第二十八号
法第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第一項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第五項に規定する事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができる。