利率等の表示の年利建て移行に関する政令 第一条

(施行期日)

昭和四十五年政令第四十八号

この政令は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

利率等の表示の年利建て移行に関する政令の全文・目次(昭和四十五年政令第四十八号)

第1条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

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