都市再開発法による不動産登記に関する政令 第一条

(趣旨)

昭和四十五年政令第八十七号

この政令は、都市再開発法(以下「法」という。)第百三十二条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

都市再開発法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十五年政令第八十七号)

第1条 (趣旨)

この政令は、都市再開発法(以下「法」という。)第132条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めるものとする。

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