都市再開発法による不動産登記に関する政令 第七条

(新建物についての登記の申請)

昭和四十五年政令第八十七号

法第百一条第一項の規定によつてする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第百七条第一項又は法第百十八条第一項の先取特権の保存の登記、法第八十八条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記、同条第五項(令第四十六条の十五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による借家権の設定その他の登記及び担保権等に関する登記の申請は、一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によつてしなければならない。

2 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、建物ごとに、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

3 第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百一条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4 第五条第三項後段の規定は、第一項の申請について準用する。

第7条

(新建物についての登記の申請)

都市再開発法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十五年政令第八十七号)

第7条 (新建物についての登記の申請)

法第101条第1項の規定によつてする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第107条第1項又は法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記、同条第5項(令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による借家権の設定その他の登記及び担保権等に関する登記の申請は、一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によつてしなければならない。

2 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、建物ごとに、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

3 第1項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、法第101条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4 第5条第3項後段の規定は、第1項の申請について準用する。

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