都市再開発法による不動産登記に関する政令 第五条

(土地についての登記の申請)

昭和四十五年政令第八十七号

法第九十条第一項(法第百十条第五項、法第百十条の二第六項又は法第百十八条の三十二第二項及び令第四十六条の十五の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。

2 法第九十条第一項の規定によつてする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第八十八条第一項(令第四十六条の十五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による地上権の設定の登記、法第百九条の二第七項又は法第百九条の三第六項の規定による民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定の登記、法第八十八条第三項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第八十九条(令第四十六条の十五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等に関する登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によつてし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。

3 前項の場合において、一の申請情報によつて二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。この場合において、同一の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等に関する登記については、その登記をすべき順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

4 第一項及び第二項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第九十条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第5条

(土地についての登記の申請)

都市再開発法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十五年政令第八十七号)

第5条 (土地についての登記の申請)

法第90条第1項(法第110条第5項、法第110条の2第6項又は法第118条の32第2項及び令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。

2 法第90条第1項の規定によつてする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第88条第1項(令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による地上権の設定の登記、法第109条の2第7項又は法第109条の3第6項の規定による民法(明治二十九年法律第89号)第269条の2第1項の地上権の設定の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第89条(令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等に関する登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によつてし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。

3 前項の場合において、一の申請情報によつて二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。この場合において、同一の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等に関する登記については、その登記をすべき順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

4 第1項及び第2項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、法第90条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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