都市再開発法による不動産登記に関する政令 第六条
(旧建物についての登記の申請)
昭和四十五年政令第八十七号
法第九十条第二項(法第百十条第五項、法第百十条の二第六項又は令第四十六条の十五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の申請について準用する。
(旧建物についての登記の申請)
都市再開発法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十五年政令第八十七号)
第6条 (旧建物についての登記の申請)
法第90条第2項(法第110条第5項、法第110条の2第6項又は令第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項の申請について準用する。