都市再開発法による不動産登記に関する政令 第四条

(権利変換手続開始の登記)

昭和四十五年政令第八十七号

法第七十条第一項(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号。以下「令」という。)第四十六条の十五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第六十条第二項各号に掲げる公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 法第七十条第五項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第四十五条第六項、法第百二十四条の二第三項又は法第百二十五条の二第五項の公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第4条

(権利変換手続開始の登記)

都市再開発法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十五年政令第八十七号)

第4条 (権利変換手続開始の登記)

法第70条第1項(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第232号。以下「令」という。)第46条の15の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第60条第2項各号に掲げる公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 法第70条第5項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第45条第6項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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