清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第一条

(被保証者等)

昭和四十五年政令第百二十五号

清酒製造業等の安定に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第二条第一項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。) 二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による事業協同組合又は協同組合連合会で清酒製造業者が直接又は間接の構成員であるもの

2 法第三条第一項第一号に規定する清酒の製造に係る資金で政令で定めるものは、次に掲げる資金とする。 一 清酒の製造に必要な原料、材料、機械、器具又は容器の購入資金 二 清酒の製造に従事する者に対する賃金の支払に必要な資金

第1条

(被保証者等)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百二十五号)

第1条 (被保証者等)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第2条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。) 二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)の規定による事業協同組合又は協同組合連合会で清酒製造業者が直接又は間接の構成員であるもの

2 法第3条第1項第1号に規定する清酒の製造に係る資金で政令で定めるものは、次に掲げる資金とする。 一 清酒の製造に必要な原料、材料、機械、器具又は容器の購入資金 二 清酒の製造に従事する者に対する賃金の支払に必要な資金

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