清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第三条
(単式蒸留焼酎製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間)
昭和四十五年政令第百二十五号
法第三条第二項第一号に規定する政令で定める期間は、平成九年四月一日から平成十三年十一月三十日までの期間とする。
(単式蒸留焼酎製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百二十五号)
第3条 (単式蒸留焼酎製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間)
法第3条第2項第1号に規定する政令で定める期間は、平成九年四月一日から平成十三年十一月三十日までの期間とする。