清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第九条

(清酒製造業者に係る納付金の最高限度額)

昭和四十五年政令第百二十五号

法第七条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる納付金の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金一万円 二 各清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金三百円に財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量のキロリットル数を乗じて得た金額

第9条

(清酒製造業者に係る納付金の最高限度額)

清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百二十五号)

第9条 (清酒製造業者に係る納付金の最高限度額)

法第7条第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる納付金の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金一万円 二 各清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金三百円に財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量のキロリットル数を乗じて得た金額

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