清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第二条
(清酒製造業を廃止する者)
昭和四十五年政令第百二十五号
法第三条第一項第二号に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 清酒製造業者である法人(以下この号において「清酒製造法人」という。)と合併し、清酒製造法人に対して出資し、又は他の清酒製造業者とともに清酒製造法人を設立するため、当該清酒製造業を廃止する者 二 前号に掲げる者以外の者で酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十七条第一項の規定による申請に基づいて清酒の製造免許(同法第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を取り消された者(清酒の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)