清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第五条

(単式蒸留焼酎製造業の近代化事業)

昭和四十五年政令第百二十五号

法第三条第二項第二号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他の単式蒸留焼酎製造業の近代化に資する事業とする。

第5条

(単式蒸留焼酎製造業の近代化事業)

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第5条 (単式蒸留焼酎製造業の近代化事業)

法第3条第2項第2号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他の単式蒸留焼酎製造業の近代化に資する事業とする。

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