清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第八条
(清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)
昭和四十五年政令第百二十五号
法第七条第二項に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。 一 酒税法第二十八条第一項第一号及び第二号の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量 二 酒税法第二十八条第一項第三号の規定の適用を受けて移出した清酒で酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十二条第一号、第二号イ(財務省令で定めるものに限る。)及びロ、第三号ハ並びに第四号に該当する清酒の移出数量 三 酒税法第二十九条第一項の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量 四 その他財務省令で定める清酒の移出数量