清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第六条
(国の貸付金の条件)
昭和四十五年政令第百二十五号
国が法第六条の二第二項又は法第六条の三第二項の規定に基づいて行う貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。 一 貸付期間十年(据置期間を含む。) 二 償還方法二年元本均等償還
2 前項第一号の据置期間は、貸付けをした日から八年間とする。
(国の貸付金の条件)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百二十五号)
第6条 (国の貸付金の条件)
国が法第6条の2第2項又は法第6条の3第2項の規定に基づいて行う貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。 一 貸付期間十年(据置期間を含む。) 二 償還方法二年元本均等償還
2 前項第1号の据置期間は、貸付けをした日から八年間とする。