清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第十一条
(権限の委任)
昭和四十五年政令第百二十五号
法に基づく財務大臣の権限のうち、法第四条、法第七条第一項若しくは第五項(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第七条の二第一項の規定に基づく権限以外のものは、国税庁長官に委任する。
(権限の委任)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百二十五号)
第11条 (権限の委任)
法に基づく財務大臣の権限のうち、法第4条、法第7条第1項若しくは第5項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第1項の規定に基づく権限以外のものは、国税庁長官に委任する。