交通安全対策基本法施行令 第一条

(中央交通安全対策会議)

昭和四十五年政令第百七十五号

中央交通安全対策会議の会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第1条

(中央交通安全対策会議)

交通安全対策基本法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百七十五号)

第1条 (中央交通安全対策会議)

中央交通安全対策会議の会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)交通安全対策基本法施行令の全文・目次ページへ →