交通安全対策基本法施行令 第三条
昭和四十五年政令第百七十五号
中央交通安全対策会議に幹事を置く。
2 幹事は、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、中央交通安全対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
交通安全対策基本法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百七十五号)
第3条
中央交通安全対策会議に幹事を置く。
2 幹事は、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、中央交通安全対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。