交通安全対策基本法施行令 第三条

昭和四十五年政令第百七十五号

中央交通安全対策会議に幹事を置く。

2 幹事は、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、中央交通安全対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

第3条

交通安全対策基本法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百七十五号)

第3条

中央交通安全対策会議に幹事を置く。

2 幹事は、指定行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、中央交通安全対策会議の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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