交通安全対策基本法施行令 第二条
昭和四十五年政令第百七十五号
中央交通安全対策会議の専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員及び専門委員は、非常勤とする。
交通安全対策基本法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百七十五号)
第2条
中央交通安全対策会議の専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員及び専門委員は、非常勤とする。