交通安全対策基本法施行令 第四条

昭和四十五年政令第百七十五号

前三条に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央交通安全対策会議にはかつて定める。

第4条

交通安全対策基本法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第百七十五号)

第4条

前三条に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央交通安全対策会議にはかつて定める。

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