林業種苗法施行令

昭和四十五年政令第百九十四号

第一条

(政令で定める樹種)

林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。

第二条

(生産事業者の登録の方法)

法第十条第三項の規定によつてする同条第一項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号から第六号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

第三条

(講習会の開催の公告)

都道府県知事は、法第十条第三項第三号イの講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。

第四条

(講習会における講習方法)

講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。 一 種苗に関する法令二時間 二 種苗の産地及び系統に関する事項二時間 三 種苗の生産技術に関する事項二時間

2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

第五条

(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)

都道府県知事は、法第十条第一項の登録をした場合又は法第十三条第一項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該登録又は届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

2 都道府県知事は、法第十三条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があつた場合又は法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合において、当該届出又は取消しに係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、その旨を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

第六条

(配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)

都道府県知事は、法第十七条第一項又は第二項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第十三条

(林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行前に整備法第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の登録をした場合、同法第十三条第一項の規定による変更の届出があった場合、同条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があった場合、同法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合又は同法第十七条第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合については、第二十八条の規定による改正後の林業種苗法施行令第五条及び第六条の規定は、適用しない。

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