地方道路公社法施行令 第一条
(地方道路公社を設立することができる市)
昭和四十五年政令第二百二号
地方道路公社法(以下「法」という。)第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、堺市、尼崎市及び仙台市とする。
(地方道路公社を設立することができる市)
地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)
第1条 (地方道路公社を設立することができる市)
地方道路公社法(以下「法」という。)第8条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、堺市、尼崎市及び仙台市とする。