地方道路公社法施行令 第三条
(法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業)
昭和四十五年政令第二百二号
法第二十一条第二項第一号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第一項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。
(法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業)
地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)
第3条 (法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業)
法第21条第2項第1号の土地区画整理事業のうち政令で定めるものは、同条第1項の道路の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業とする。