地方道路公社法施行令 第二条
(報告)
昭和四十五年政令第二百二号
監事は、法第十二条第五項の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
(報告)
地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)
第2条 (報告)
監事は、法第12条第5項の規定により国土交通大臣に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を関係設立団体の長(設立団体である地方公共団体を統括する都道府県知事若しくは市長又は都道府県知事及び市長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。