地方道路公社法施行令 第五条
(法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設)
昭和四十五年政令第二百二号
法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 事務所、店舗又は倉庫に類する施設 二 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの 三 自動車駐車場及びこれに類する施設
(法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設)
地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)
第5条 (法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設)
法第21条第3項第1号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 事務所、店舗又は倉庫に類する施設 二 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの 三 自動車駐車場及びこれに類する施設