地方道路公社法施行令 第五条

(法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設)

昭和四十五年政令第二百二号

法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 事務所、店舗又は倉庫に類する施設 二 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの 三 自動車駐車場及びこれに類する施設

第5条

(法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設)

地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)

第5条 (法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設)

法第21条第3項第1号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 事務所、店舗又は倉庫に類する施設 二 住宅で事務所、店舗、倉庫又は前号の施設の用途を兼ねるもの 三 自動車駐車場及びこれに類する施設

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