地方道路公社法施行令 第八条

(監督)

昭和四十五年政令第二百二号

法第三十八条第一項又は第三十九条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことができる。

第8条

(監督)

地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)

第8条 (監督)

法第38条第1項又は第39条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方道路公社法施行令の全文・目次ページへ →
第8条(監督) | 地方道路公社法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ