地方道路公社法施行令 第六条

(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

昭和四十五年政令第二百二号

地方道路公社は、地方道路公社が行う法第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、指定都市高速道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項の指定都市高速道路をいう。)を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の三分の一を負担し、その他の場合にあつては、法第二十一条第一項の道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。

第6条

(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)

第6条 (他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

地方道路公社は、地方道路公社が行う法第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、指定都市高速道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)第12条第1項の指定都市高速道路をいう。)を当該他の道路の区域内において、高架で、又は地下に新設し、又は改築する場合(交差させて新設し、又は改築する場合を除く。)にあつては、その費用の三分の一を負担し、その他の場合にあつては、法第21条第1項の道路の新設又は改築により必要を生じた限度において、その費用を負担しなければならない。

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