地方道路公社法施行令 第十条

(他の法令の準用)

昭和四十五年政令第二百二号

次の法令の規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第十九号及び第二十二号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。) 三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項第五号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 四の二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号 五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第二項及び第三項並びに第十六条第一項から第三項まで 六 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第五号(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条 七 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条第三項、第五十八条の七第一項、第五十九条第一項、第二項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項 八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十一条(同法第三十条において準用する場合を含む。)、第二十五条第十項第三号、第二十六条第三項第五号、第二十七条第九項第三号、第二十八条第六項第四号及び第五十条 十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十条第七項並びに第四十一条第四項及び第五項 十一 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項 十二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条 十三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 十四 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十四条第二項第九号、第十八条及び第三十九条ただし書 十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。) 十七 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 十八 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) 十九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 二十 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項 二十一 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。) 二十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 二十三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項 二十四 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条 二十五 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三 二十六 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号 二十七 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条 二十八 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条 二十九 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条 三十 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 三十一 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) 三十二 船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)

2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

第10条

(他の法令の準用)

地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)

第10条 (他の法令の準用)

次の法令の規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第19号及び第22号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 一 行政代執行法(昭和二十三年法律第43号)の規定 二 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の4、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。) 三 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第3項(同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。)並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項 四 土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 四の二 森林法(昭和二十六年法律第249号)第10条の2第1項第1号 五 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第10条第2項及び第3項並びに第16条第1項から第3項まで 六 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第150号)第4条第2項第5号(同法第45条において準用する場合を含む。)及び第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)並びに同法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条 七 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第52条第3項、第58条の7第1項、第59条第1項、第2項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項 八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第7条第4項及び第13条 九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第21条(同法第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第3号、第26条第3項第5号、第27条第9項第3号、第28条第6項第4号及び第50条 十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第115号)第40条第7項並びに第41条第4項及び第5項 十一 都市緑地法(昭和四十八年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項 十二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第12条第1項第8号及び第54条 十三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第15条 十四 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第87号)第9条において準用する土地収用法第11条第1項ただし書及び第15条第1項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条第1項第1号、第14条第2項第9号、第18条及び第39条ただし書 十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第11条 十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第77号)第35条(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。)及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。) 十七 景観法(平成十六年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項 十八 不動産登記法(平成十六年法律第123号)第16条及び第115条から第117条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。) 十九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第91号)第15条第2項 二十 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第40号)第15条第6項及び第7項 二十一 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。) 二十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第53号)第12条及び第13条第2項 二十三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第43条第3項及び第5項 二十四 登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第18条 二十五 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3 二十六 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号 二十七 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第306号)第3条及び第11条 二十八 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第266号)第6条 二十九 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第36号)第3条 三十 不動産登記令(平成十六年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。) 三十一 景観法施行令(平成十六年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。) 三十二 船舶登記令第13条第1項第5号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第27条第1項第4号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。)

2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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