地方道路公社法施行令 第四条
(法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)
昭和四十五年政令第二百二号
法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 給油所 二 自動車修理所
(法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)
地方道路公社法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百二号)
第4条 (法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設)
法第21条第2項第3号及び第3項第4号の政令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 給油所 二 自動車修理所