筑波研究学園都市建設法施行令 第三条
(公益的施設)
昭和四十五年政令第二百四十号
法第二条第七項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。
(公益的施設)
筑波研究学園都市建設法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百四十号)
第3条 (公益的施設)
法第2条第7項の政令で定める施設は、図書館、公民館、青年の家、スポーツ用施設、児童厚生施設、卸売市場、と畜場、郵便施設、電気通信事業用施設、電気供給施設、ガス供給施設、熱供給施設又は購買施設とする。