公害紛争処理法施行令 第二条

昭和四十五年政令第二百五十三号

法第二十四条第一項第二号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。 一 航空機の航行に伴う騒音に係る紛争 二 新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道をいう。)及び新幹線鉄道規格新線等(同法附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線をいう。)における列車の走行に伴う騒音に係る紛争

第2条

公害紛争処理法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百五十三号)

第2条

法第24条第1項第2号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。 一 航空機の航行に伴う騒音に係る紛争 二 新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道をいう。)及び新幹線鉄道規格新線等(同法附則第6項に規定する暫定整備計画に係る同項第1号の新幹線鉄道規格新線及び同項第2号の新幹線鉄道直通線をいう。)における列車の走行に伴う騒音に係る紛争

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