公害紛争処理法施行令 第五条

昭和四十五年政令第二百五十三号

審査会等に対する法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。

2 前条第一項(第八号を除く。)の規定は、前項の書面(以下「参加申立書」という。)について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を申し立てる調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。

第5条

公害紛争処理法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百五十三号)

第5条

審査会等に対する法第23条の4第1項の規定による参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。

2 前条第1項(第8号を除く。)の規定は、前項の書面(以下「参加申立書」という。)について準用する。この場合において、同条第1項第5号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を申し立てる調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。

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