公害紛争処理法施行令 第六条

(申請の変更)

昭和四十五年政令第二百五十三号

審査会等によるあつせん又は調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、あつせん若しくは調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該あつせん又は調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。

第6条

(申請の変更)

公害紛争処理法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百五十三号)

第6条 (申請の変更)

審査会等によるあつせん又は調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、あつせん若しくは調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該あつせん又は調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。

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