(記録の閲覧)
昭和四十五年政令第二百五十三号
当事者は、審査会等の許可を得て、事件の記録を閲覧することができる。
六
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第15条の3
公害紛争処理法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百五十三号)
第15条の3 (記録の閲覧)
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