公害紛争処理法施行令 第十条
(関係人の陳述等)
昭和四十五年政令第二百五十三号
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
(関係人の陳述等)
公害紛争処理法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百五十三号)
第10条 (関係人の陳述等)
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。