公害紛争処理法施行令 第十条

(関係人の陳述等)

昭和四十五年政令第二百五十三号

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

第10条

(関係人の陳述等)

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第10条 (関係人の陳述等)

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会は、調停又は仲裁を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

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