公害紛争処理法施行令 第四条

(申請書等)

昭和四十五年政令第二百五十三号

審査会等に対して提出する法第二十六条第一項の書面(以下「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所 三 代理人又は前条第一項の代表者を選任又は選定したときは、その者の氏名又は名称及び住所 四 当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所 五 あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由 六 紛争の経過 七 申請の年月日 八 仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名 九 前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項

2 仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第二十四条第三項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を申請書に添付しなければならない。

第4条

(申請書等)

公害紛争処理法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百五十三号)

第4条 (申請書等)

審査会等に対して提出する法第26条第1項の書面(以下「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所 三 代理人又は前条第1項の代表者を選任又は選定したときは、その者の氏名又は名称及び住所 四 当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所 五 あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由 六 紛争の経過 七 申請の年月日 八 仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名 九 前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項

2 仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第24条第3項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を申請書に添付しなければならない。

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