全国新幹線鉄道整備法施行令 第三条
(整備計画)
昭和四十五年政令第二百七十二号
法第七条第一項の整備計画には、法第四条第一項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。 一 走行方式 二 最高設計速度 三 建設に要する費用の概算額 四 その他必要な事項
2 前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。
(整備計画)
全国新幹線鉄道整備法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百七十二号)
第3条 (整備計画)
法第7条第1項の整備計画には、法第4条第1項の建設線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。 一 走行方式 二 最高設計速度 三 建設に要する費用の概算額 四 その他必要な事項
2 前項の整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる。