全国新幹線鉄道整備法施行令 第二条
(基本計画の決定のための調査)
昭和四十五年政令第二百七十二号
国土交通大臣は、法第四条第一項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。 一 新幹線鉄道の輸送需要量の見通し 二 新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果 三 新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響
(基本計画の決定のための調査)
全国新幹線鉄道整備法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百七十二号)
第2条 (基本計画の決定のための調査)
国土交通大臣は、法第4条第1項の規定により基本計画を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調査の結果に基づいてしなければならない。 一 新幹線鉄道の輸送需要量の見通し 二 新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果 三 新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響