全国新幹線鉄道整備法施行令 第六条
(収用委員会に対する裁決の申請)
昭和四十五年政令第二百七十二号
法第十一条第四項(法第十二条第八項(法第二十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(収用委員会に対する裁決の申請)
全国新幹線鉄道整備法施行令の全文・目次(昭和四十五年政令第二百七十二号)
第6条 (収用委員会に対する裁決の申請)
法第11条第4項(法第12条第8項(法第20条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。