建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
昭和四十五年政令第三百四号
第一条
(特定建築物)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。 一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 二 店舗又は事務所 三 第一条学校等以外の学校(研修所を含む。) 四 旅館
第二条
(建築物環境衛生管理基準)
法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。
第三条
(手数料)
建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。 一 免状の交付二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円) 二 免状の再交付千九百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、千八百円)
第四条
(登録講習機関の登録の有効期間)
法第七条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第五条
(受験手数料)
建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料の額は、一万七千九百円とする。
第六条
(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。