道路構造令 第七条
(副道)
昭和四十五年政令第三百二十号
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。
(副道)
道路構造令の全文・目次(昭和四十五年政令第三百二十号)
第7条 (副道)
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。