道路構造令 第七条

(副道)

昭和四十五年政令第三百二十号

車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。

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第7条

(副道)

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第7条 (副道)

車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。

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