道路構造令 第十一条の三

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

昭和四十五年政令第三百二十号

積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

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第11条の3

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

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第11条の3 (積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

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