クラウド六法道路構造令第十一条の三道路構造令 第十一条の三(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)昭和四十五年政令第三百二十号積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。